日本気管食道科学会会報 第73巻3号
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第8条「更新手続き」総則第9条「更新手続」細則第10条「資格喪失」第11条1.専門医の有効期間は5年とし,更新手続きは5年ごとに行うものとする。  ただし,病気,出産,育児,海外留学等のやむを得ない事情により専門医資格更新の要件を満たすことができず,更新期限の延長を希望する者は,学会所定の更新期限延長申請書に事情を証明できる書類を添え,専門医制度委員会に提出する。専門医制度委員会の審議の上,理事長は更新期限の延長を認めることができる。2.更新資格を有するのは,更新申請時本学会会員歴が引続き5年以上で,第3条3項に定める単位を取得したもの。3.申請にあたっては,本学会所定の「更新手続申請書」ならびに「取得単位申告書」に更新審査料をそえて学会に申請する。4.審査は本制度規則第6条・第7条「認定方法」に準じて行う。1.更新および更新期限延長申請の手続きは,原則として専門医有効期間最終年度の6月30日までとする。2.更新審査料は1万円とし,一度納入されたものは返還しないものとする。ただし,前回更新時年齢が65歳以上の専門医は更新審査料を免除する。3.更新認定料は1万円とし,一度納入されたものは返還しないものとする。  専門医は,次の理由によりその資格を喪失する。1.本学会会員の資格を喪失した場合。2.専門医の有効期間経過後,所定の更新手続を行わなかった場合。3.本制度の主旨に著しく反すると認められる行為があった場合。本規則を改訂する場合は理事会の承認を得ることとする。本制度は平成17年11月17日より発足する。平成21年11月5日一部改訂。平成24年7月13日一部改訂。「更新手続き」「資格喪失」

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