日本気管食道科学会会報 第73巻3号
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第5条「申請方法」細則第6条「認定方法」総則第7条「認定方法」細則1.申請書類A,B,C,Dは学会が定める。2.取得単位申告書Cについては,イ)A項目の日本気管食道科学会,日本気管食道科学会認定気管食道科専門医大会の出席については学会から送付される出席単位表を申請書類に添付する。本出席単位は,参加票を学会場に提出することにより登録される。ロ)A項目の世界気管食道科学会議とB項目の気道食道領域に関連する学会・研究会なハ) 発表と論文の単位については自己記入とし,その証拠(会期記載のあるプログラムの3.評議員は,申請者が「認定基準」の第2条「認定基準」総則の第1項から第3項までを満たしていることを確認した上で,推薦状に署名する。4.審査料は1万円とし同封の振替用紙にて送付する。一度納入された審査料はいかなる理由があろうとも返還しないものとする。5.申請書類の提出期限は毎年6月30日までとする。1.専門医申請書類の審査と試験,および認定は学会が行う。2.申請書類の審査と試験はそれぞれ年1回とし,年次総会前に行う。3.申請書類の審査通過後,試験に合格したものは理事会の承認を得る。4.承認されたものは認定料の納付により日本気管食道科学会認定気管食道科専門医として登録され,専門医認定証をうける。5.専門医の称号は,日本気管食道科学会認定気管食道科専門医(外科食道系),日本気管食道科学会認定気管食道科専門医(外科気道系),日本気管食道科学会認定気管食道科専門医(咽喉系),日本気管食道科学会認定気管食道科専門医(内科気道系),の4種類とする。6.専門医の英語表記はBoard Certified Bronchoesophagologistとする。1.学会内に専門医申請書類の審査と試験のため「専門医資格審査委員会」を設置する。2.委員会は,理事長の委嘱する若干名をもって構成し,会に委員長をおく。委員の任期は2年とし,再任を妨げない。3.委員会は過半数の出席をもって成立とし,出席者の過半数により議事の可否を決する。4.委員会は毎年7月1日以降,年次総会前に委員長が召集する。ただし,委員長が必要と認めた場合には臨時に召集できる。5.認定料は3万円とし,一度納入されたものは返還しないものとする。らびに講習会の出席については,参加票または領収証のコピーを添える。表紙と抄録のコピー,別刷の1頁目のコピーなど)を添える。「認定方法」

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